会 則
第1条. 本会は市岡高等学校同窓会と称し、事務所を大阪府立市岡高等学校内に置く。
第2条. 本会は次の会員を以て組織する。
但し会の面目を汚し多数会員に迷惑を及ぼした者は除くことができる。
第4条. 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
第6条. 多数会員の存在する地域又は多数会員の勤務する職域において支部を組織することが出来る。
第7条. 本会に次の役員を置く。
第10条.通常会員は、入会金として3,000円を納入するものとする。
第11条.本会の基本金の管理運用及び支出は理事会の決議により、会長が決する。
第12条.本会々計の常務は母校職員に委嘱し総会において前年度の決算報告を行う。
第13条.本則の改正は理事会の決議を経て総会に報告するものとする。
第2条. 本会は次の会員を以て組織する。
但し会の面目を汚し多数会員に迷惑を及ぼした者は除くことができる。
1.通常会員 … 旧大阪府立市岡中学校及び大阪府立市岡高等学校の卒業者並びに出身者
2.特別会員 … 旧大阪府立市岡中学校及び大阪府立市岡高等学校現旧教職員
第4条. 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.総会の開催。(年1回)
2.会員名簿及び会報の発行。
3.その他必要な事業。
第6条. 多数会員の存在する地域又は多数会員の勤務する職域において支部を組織することが出来る。
第7条. 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.理 事 若干名
4.監 事 3 名
5.顧 問 若干名
1.会長、副会長及び監事は、理事会において選出する。
2.理事は、卒業各期及び各支部から3名以内を選出する。
3.顧問は、会員中から会長が委嘱する。
第10条.通常会員は、入会金として3,000円を納入するものとする。
第11条.本会の基本金の管理運用及び支出は理事会の決議により、会長が決する。
第12条.本会々計の常務は母校職員に委嘱し総会において前年度の決算報告を行う。
第13条.本則の改正は理事会の決議を経て総会に報告するものとする。
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